自由を侵害する者がいるときの国・地方自治体の対応

平成8年度司法試験第二次試験論文式試験の憲法第1問

【問題】
 団体Aが,講演会を開催するためY市の設置・管理する市民会館の使用の許可を申請したところ,Y市長は,団体Aの活動に反対している他の団体が右講演会の開催を実力で妨害しようとして市民会館の周辺に押し掛け,これによって周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれがあるとして,団体Aの申請を不許可とする処分をした。
 また,団体Bが,集会のために右市民会館の使用の許可を申請したところ,市民会館の使用目的がY市の予定している廃棄物処理施設の建設を実力で阻止するための決起集会を開催するものであることが判明したので,Y市長は,団体Bの申請を不許可とする処分をした。
 右の各事例における憲法上の問題点について論ぜよ。

【私の答案構成(実際の問題用紙に残っている,受験当時の構成)】
1 集会の自由
  精神活動のため集合し意見交換
  団体で表現のため
  市民会館は,そのため
2 無条件に使用できるのではない
  施設管理権
  修繕など
  他の団体との調整
  犯罪
  その予備・陰謀的
  近隣住民
3 前半は
  判例は
  but排除するのが国・地方公共団体の義務
4 後半は
  「実力で阻止する」
  機械の破壊等・・・犯罪
  よく言う「実力」

【「構成」を基にした答案】
 上の答案構成は,受験時に答案を書くために短い時間で作成した,答案を書き終わるまで自分が分かればよいメモなので,実際の答案の内容や言わんとするところが明確ではないので,もう少し理解しやすくすると,実際に書いた答案は,以下のようなものでした。
1 集会の自由は,憲法21条によって保障されている。
  集会の自由が保障される理由は,一つには,精神的活動をするために集合し意見交換・議論等をするためであり,二つには,団体として活動することで,団体として表現活動をするため。
  市民会館は,まさにそのような集会の自由を実現するための施設である。
2 ただし,人権は無制限ではなく,より制限的でない他の選び得る手段がなければ,必要最小限の範囲で制限することが許され,これは集会の自由についても同じであり,無条件で市民会館を使用することができるわけではない。
  施設管理権には従わなければならない。修繕等の必要から,仕様が制限されることがあり得る。
  当該市民会館を使用しようとする他の団体との調整も必要となる。
  犯罪目的や犯罪の予備・陰謀目的での使用も禁止される。
  近隣住民に著しい迷惑をかける場合も,制限される。
3 本問前段に関しては,判例は使用を制限できるとする。
  しかし,団体A(の構成員)による人権の行使である集会の自由を妨害しようとする「他の団体」を排除して,団体A(の構成員)に人権を享受させるのが,国や地方公共団体の責務であるから,国・地方自治体は警察等により「他の団体」による妨害を阻止して 市民生活の平穏が害されるないようにしなければならないのであって,これを怠って人権の享受を妨げることは許されない。(要するに,他の団体が右講演会の開催を実力で妨害しようとして市民会館の周辺に押し掛け,これによって周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれがあるからという理由で,自分たちは何もせず,団体Aによる市民会館の利用を禁止することで済ますというのは,無責任な事なかれ主義である。)
  Y市長が団体Aによる市民会館使用申請を不許可とする処分をすることは許されない。
3 本問後段は,「 廃棄物処理施設の建設を実力で阻止する 」というのは威力業務妨害や器物損壊等の犯罪を計画しているようであり,少なくとも犯罪の予備・陰謀的な目的で市民会館を使用しようとするものである。
  そうすると,団体Bの申請を不許可とすることは許され,Y市長による処分は,憲法に違反するものではない。
  もっとも,「 実力で阻止する 」とはいっても,世の中,勇ましい掛け声だけということはよくあることであるから,団体Bの「実力で阻止する」というのがその程度の意味である場合には,集会の自由の重要性に照らすと,市民会館の使用を禁止することはできず,Y市長の処分は違憲である。

 このような答案で,この年,司法試験に合格した。

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