名前の読み方がハッキリした

家に帰ってみると,「戸籍に記録される振り仮名の通知書」という葉書が届いていた。
戸籍のことなので,戸籍所在地の首長名義で来た。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律という長ったらしい名前の法律(令和5年法律第48号)による戸籍法の改正で,今年5月26日から,戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されることになり,既に戸籍に載っている者は,振り仮名を届け出ることができて,届け出ないと,本籍地の市町村長が,氏の振り仮名と名の振り仮名を戸籍に記載してしまう(同法附則9条1項,2項)。

通知書に書かれた振り仮名で良ければ,放置していればいいんだけど。

ちなみに,戸籍法13条2号には,「氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)」と定められているが,「振り仮名」って,辞書によると,漢字のかたわら・わきに,その読み方を示すために書き添える仮名のことだそうで,どこに書くかは関係なく読み方を示すものという意味では,「読み仮名」の方が良かったんじゃないかと思う。
まあ,国は言葉のニュアンスとか,気にしないのかな。
「ポンチ絵」という言葉なんか,本来の意味ではない意味で濫用してるしなあ。

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