やっと,弁護士の身分証明証が発行された。
手数料を支払ってから,約2か月間か。
昔の日弁連会則では,
弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した
(29条2項)
記章を携帯しなければならない。
とだけ定められていたが,今では,これに続けて,
ただし,本会の発行した身分証明書の携帯をもってこれに代えることができる。
(29条2項ただし書き)
と付加された。
これで,弁護士バッジがなくても,身分証明書があればokになった。
銀行等で,代理人の証明をするのも便利になった。
夏に上着を着ないと,弁護士バッジを付ける穴がないので,財布の中に入れるなどしないとならなくて,バッジは持ち歩きが不便だった。
さらに,弁護士バッジだと名前が記載されていない上に,登録番号を示すためにはバッジの裏を見せなければならず,とても不便だったが,身分証明書だと名前も登録番号も明記されているから,とても便利だ。
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