スポンサーリンク

大阪都構想を考える・・・法律論から

明日,大阪市で,いわゆる大阪都構想に関する住民投票が行われる。

これは,現在の大阪市を廃止して4つの特別区を設置するというもの。

その目的は,大阪府と大阪市の二重行政を解消して無駄を省くという点にあるらしい。
しかし,大阪府には,大阪市以外に,堺市という政令指定都市と,それら以外に31市9町1村があるそうで,大阪府=大阪市というわけではなく,これで二重行政だというなら,そもそも日本中が二重行政で,都道府県か市町村を廃止すべきということになりそうだし,大阪市を廃止しても特別区を設置するなら,結局,二重行政は解消されないのでは?

それとも,大阪市には,他の市町村は目に入っていない?

他にも市町村があるということを認めるなら,結局,大阪府と大阪市は役割が違うのであって,別に二重行政で無駄ということではないのでは?

という疑問はさておくとして,最高裁判所昭和38年3月27日大法廷判決は,概要,以下のように判断している(「」内は,判決文そのままの引用。)。

憲法93条2項は地方自治を保障しているのであり,「事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し,沿革的にみても,また現実の行政の上においても,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体である」という実体を備えた団体から,憲法で保障した地方自治の権能を法律を以て奪うことは,許されないものと解する。

となると,大阪市が以上のような実態を備えているとすると,それを廃止することは,この判例に反するようだが?

コメント

タイトルとURLをコピーしました