裁判官による自分の分限裁判の記録

裁判は,国会や内閣に影響されず,憲法と法律にのみ従って行われなければならない(憲法76条3項)。

そのために,裁判官は,裁判によって心身の故障のために仕事ができないと決定された場合以外には,国会内に設けられる弾劾裁判所の弾劾によらなければ罷免されることはない。

罷免以外に,懲戒制度がある。

懲戒処分は,行政機関がすることはできず(憲法78条),裁判所が行う。

 

今年,東京高等裁判所は,同裁判所に所属する岡口基一裁判官について,最高裁判所に,懲戒を請求した。

 

で,本来は懲戒処分は非公開なので,実際の手続が公表されることはないが,この件では,懲戒を請求した東京高裁が,懲戒請求したこととその理由をマスコミにリークしたとして,岡口裁判官は,新たにブログ「分限裁判の記録 岡口基一」を立ち上げて,経緯を公表し始めた。

 

ちなみに,岡口裁判官のtwitterアカウントは凍結されてしまい,投稿も閲覧もできなくなっている。

理由は知らないが。

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました