業務の縮小

新型コロナウィルス感染症が蔓延し始めてから,当事者が特に多い事件は期日を取り消したり,積極的に電話会議を活用するようにしてきたが,緊急事態宣言の対象範囲が全国に拡大されたことを受けて,当裁判所も,業務を縮小して,緊急性の高い案件以外は,期日を取り消すことになった。

金曜日に緊急事態宣言の範囲が拡大され,22日からの期日を取り消すことが決まったのが21日の朝。
それから,大急ぎで,5月6日までの期日取消しの書類を作成し,当事者・代理人に連絡を取る作業が,大変忙しかった。

緊急事態宣言が延長されることになれば,5月7日以降の期日も取り消すことになるんだろうが,それが決まるのはいつか?
あまり早くには決めようがないだろうが,ギリギリに決められると,また,作業がとても忙しくなる。

さらに,原状復帰した後は,事件の山で大変だろうなあ。

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