弁護実務でのメモ
修習中
- 要件事実などの勉強は,いつでもできる。それよりも,実際の手続や,裁判官や書記官がどういうことを考えて仕事をしているかを勉強すべき。
- とはいえ,実体法は忘れないように。
民事
- 法廷で座る場所:裁判官から向かって右側が原告,左側が被告。
- クレサラ
- 破産申立の添付書類が,申立書の記載と変わっている。一部,不要になった。
- 破産・免責後:免責決定があっても,それだけで執行力がなくなるわけではなく,免責を原因とする請求異議・執行停止をする必要がある。その際,免責決定は即時抗告期間が経過しないと効果が発生しないので,請求異議・執行停止もそれ以降にしなければならない。最も,「まともな」債権者なら,免責決定が出たことを知れば,差押えを取り下げる。
- 1つの会社でも,取引先営業所が複数ある場合は,債権者としては別個に記載し,通知も別個に出した方が,後々問題が起こらず,いい。
- 東京地裁での文書送付嘱託申立のための予納郵券は\2,500(\500*2,\270*2,\100*5,\80*5,\10*6)
刑事
- 千葉地検松戸支部で公判記録を謄写する場合,事前に千葉県弁護士会松戸支部でコピー機を動かすためのカードを借り,検察庁へ。申請書に記入すると,記録を貸してくれるので,そこに置いてある弁護士会のコピー機でコピーして,記録は返却。弁護士会へ行って,枚数に応じてお金を払う。ちなみに,1枚50円!(2004年2月9日)
- 捜査弁護
- 弁護人選任届:東京地検5階刑事事務課に提出。コピーを持っていると,それに受領印がもらえ,後の手続に便利。担当検事をメモすることを忘れない。
- 勾留状謄本:地裁令状部。弁護人選任届を出した後の方が便利。そのコピーを持参すること。
- 東京地検での記録謄写:申請時間8時30分から4時。受領時間8時30分から3時30分。
- 法廷で座る場所:前に被告人が座る椅子(ベンチ)があるのが弁護人席(弁護人の前に座るようになっていない裁判所では,これでは分からない。)。東京では,廊下側が弁護人席。
- 地裁地下での接見:東拘に勾留されている場合は仮監で直ちに接見できるが,逮捕中・代用監獄に勾留されている場合は同行室での接見になる。同行室で接見するには,第1回までは(逮捕中・起訴前を含む)14部で,第1回以降は係属部で,指定書をもらう。
- 控訴後,記録が高裁に行くまで(大体3ないし4週間くらいかかる)の間,保釈申請は,1審事件受付に,1審の部宛に提出する。
- 控訴審で出す証拠の号証は,控訴審で新たに1から始める。
- 東京高検は,実刑判決でも,確定するまでは原則としては収監しないことにしている。
- 実刑判決で保釈保証金を取り戻すためには,検察庁で収監証明をもらい,担当部で「判決主文及び没取のないことの証明」をもらって,保証金を入れた裁判所の窓口で返還請求する。(らしい。でも,この前地裁で執行猶予で取り戻したときには,没取のないことの証明なんて無しに,返してもらったと思う。今回の手続の際に,もう一度よく聞いてみよう。)
- 東京地裁刑事部からのお知らせ(「年末年始の保釈事務」ってことになっているが,内容を見ると,1は,今後の一般論みたい。)
1 保釈請求について
(1)12月15日(金)以降の請求については,保釈請求書に面接希望の有無及び面接希望日を記入する。面接希望日等の記入のないものは,検察官からの意見書が戻り次第,面接無しに判断する。
(2)請求の理由につき,その事情及び疎明資料があれば,請求書に記載又は添付する。
2 裁判官との面接について
(1)12月15日(金)から同月27日(水)までの間は,毎日午前・午後に面接を行う。面接時間は,午前10時から午前11時30分まで及び午後1時から午後3時まで。
(2)12月28日(木)は,緊急やむを得ない場合にのみ面接を行う。面接時間は,午前10時から午前11時30分まで。