メモ 裁判官による自分の分限裁判の記録
裁判は,国会や内閣に影響されず,憲法と法律にのみ従って行われなければならない(憲法76条3項)。そのために,裁判官は,裁判によって心身の故障のために仕事ができないと決定された場合以外には,国会内に設けられる弾劾裁判所の弾劾によらなければ罷免...
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